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保険金受取人として,「被保険者の法定相続人」と指定されている場合の法的性質は,被保険者の死亡時の相続人である個人を保険金受取人として指定した他人のための保険契約であるとされます。
従いまして,相続ではなく,保険金受取人が固有の財産として生命保険会社から保険金を受領することができます。
そして,この他人のための保険契約は,被保険者の法定相続人が,相続分の割合によって権利を有するという指定が含まれているものと考えられ,各保険金受取人の権利は相続割合ということになります。
法定相続人の1人が行方不明になっている場合,各相続人かつ代表者を定めて生命保険会社に生命保険金の請求をすることはできませんので,それぞれの相続人が,相続分割合で算出される保険金を個々に請求することになります。
生命保険会社は,支払いを拒否しないようですが,それでも法定相続人の範囲,相続割合につきましては,必要書類を取り,請求者の側で証明しなければなりません。
Last Updated on 5月 9, 2024 by takajo-souzoku
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