相続人の間で、話し合いが出来ない場合は?

この場合は、家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申し立てることになります。また、この調停でも話し合いができない場合は、「審判」によることになります。

この「審判」では、家庭裁判所が、原則的に法定相続分に基づいて、決めてくれます。

Last Updated on 7月 26, 2023 by takajo-souzoku

関連記事はこちら

静岡 相続・遺言・信託・遺産協議相談サイト

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階

[平日法律相談] 09:00 - 20:00
[土曜法律相談] 10:00 - 16:00