遺留分は、当然もらえる権利ですか? いいえ。遺留分の権利(遺留分減殺請求権)を行使する必要があります。この権利の行使は、相続の開始したこと、遺留分が侵害された遺言書があることを知った時から、1年以内にしなくてはなりません。 1年以内に行使したか、争いになることも考えられますので、このようなトラブルを避けるために、配達証明付きの内容証明郵便で請求することをお勧めします。