遺留分は、当然もらえる権利ですか?

遺留分をもらうためには

遺留分をもらうためには、遺留分の権利(遺留分侵害額請求権)を行使する必要があります。この権利の行使は、相続の開始したこと、遺留分が侵害された遺言書があることを知った時から、1年以内にしなくてはなりません。

1年以内に行使したか、争いになることも考えられますので、このようなトラブルを避けるために、配達証明付きの内容証明郵便で請求することをお勧めします。

当事務所のサポート

遺留分侵害額請求について、当事務所では下記のサポートを行っております。

1 遺留分侵害額請求の交渉

2 遺留分侵害額請求の調停・訴訟

遺留分に関する相談の料金表はこちら>>

遺留分に関するご相談は弁護士法人鷹匠法律事務所まで

自分が本来もらえるはずだった遺留分がもらえていない可能性は十分にあります。しかし自分が本来もらえるはずの遺留分がそもそもどのくらいあるのかということはなかなか把握が難しいことも事実です。

当事務所では、遺留分に関するご相談を承っております。初回相談は無料になりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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