新相続法は遺言執行者の権限を強化しています!

 相続法の改正では,遺言執行者の権限が強化されています。
 旧民法1015条は,遺言執行者を相続人の代理人としていましたが,改正相続法は,この表現を改め,遺言執行者の行為は相続人に対して直接その効力が生ずるものと規定し,従前の判例の解釈を明文化しました。
 又,民法1012条1項の遺言執行者の権利義務の規定中に,「遺言の内容を実現するため」との法文を追加し,遺言執行者の任務が,遺言者の意思,すなわち,遺言の内容の実現にあることを明確にしました。
 このように,遺言執行者の役割は,相続人の意思を実現するものではなく,遺言者の意思を実現することにありますから,遺言を作成する場合,それが自筆証書によるものであっても,公正証書によるものであっても,遺言執行者を指定することが大切です。
 但し,遺言執行者の仕事は多岐にわたり,法的知識や経験を有しますので,弁護士に依頼した方がよいと思います。
 遺言執行者は,遺言者の遺言の内容を実現するために,遺産の調査をし,財産目録を作成し,それを各相続人に通知し,さらに,預貯金等の解約,払い戻し,不動産の移転もしなければなりませんが,これを普通の方がやることはなかなか大変です。
 そして,今までは,遺言執行者が他人に遺言執行事務を行わせるには,「やむを得ない事由」がある場合と規制されていましたが,今回の相続法改正では,「自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。」(民法1016条1項本文)とし,遺言執行者の復任権が認められました。
 しかし,その場合でも,選任した第三者が不相当な行為をした場合などは,相続人に対して,損害賠償等の責任を負うこともありますので,遺言執行者に指定された方は,法的知識や経験を有する弁護士に依頼した方が安心でしょう。
 弁護士は,新しい相続法で遺言執行者の復任権が認められましたので,重要な業務の1つとして位置づけることになりました。
 当事務所でも,遺言の作成への関与は勿論のことですが,積極的に遺言執行者となり,さらには,遺言執行者に指定された方からの代理もお引き受けしていますので,お気軽にお電話をいただけると有難く存じます。

Last Updated on 5月 25, 2020 by takajo-souzoku

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