遺産分割の調停

遺産分割の調停・審判

当事者同士で話し合いをしても、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 遺産分割の調停は、相続人の一人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます。

調停手続きは、分かりやすく言うと、調停委員という第三者が2名、当事者の話し合いの仲介に入ってくれる手続きです。当事者の出頭が原則として必要ですが、当事者は待合室も別々で、それぞれの主張も別々に聞いてもらえます。

月に1回、2時間程度開かれ、1回目はそれぞれの主張をし、2回目以降で、相続人の範囲や遺産の範囲などを確定して、争点を明確にし、双方歩み寄りができるか調整していくことになります。

遺産の額が多い場合には弁護士に依頼する方が、よりスムーズに解決できるものと思われます。調停においても当事者で合意することができなかった場合には、調停不成立となり、当然に審判に移行します。 審判においては、訴訟手続きに近い形で手続きが進行し、必要に応じて証人尋問なども行われます。

最終的には、家事審判官(裁判官)がさまざまな事情を考慮して、遺産分割の審判をします。

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