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遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
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こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
配偶者や子がいる場合には、遺言によっても相続権のない第三者に相続財産の全てを残すことは結果的に困難になります。なお生前贈与に関しては、死亡から逆算して1年以内に行われた贈与について、遺留分減殺請求の対象となります。
遺留分を持つのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち被相続人の配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母・祖父母など)です。各相続人の遺留分は以下の通りです。
①第1順位の相続(配偶者と子) 配偶者が相続分の1/4、子が相続分の1/4を相続
②第2順位の相続(配偶者と父母) 配偶者が相続分の1/3、父母が相続分の1/6を相続
③第3順位の相続(配偶者と兄弟姉妹)配偶者が相続分の1/2を相続。兄弟姉妹はなし
いずれの場合も、同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割することになります。例えば②の事例で被相続人の父母共に健在の場合には、1/6×1/2=1/12ずつを相続することになります。遺留分が保護してくれる範囲は遺産の1/2が原則ですが、②の場合で相続人が父母だけの場合には、遺留分が保護してくれる遺産の範囲は1/3に止まります。
遺留分算定の基礎となる遺産の総額は、相続開始時の被相続人の財産の価額に、相続開始1年以内の贈与の価額を加え、そこから寄与分、債務を控除して計算します。
遺留分権者の受けた相続財産が遺留分に充たない状態を、遺留分の侵害と言います。但し遺留分が侵害されている場合であっても、遺留分を侵害されている者が遺留分減殺請求をできるに過ぎず、特定の相続人の遺留分を侵害している遺言や贈与も、これ自体をもって直ちに無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された人が、侵害された分を取り戻したいときには「遺留分減殺請求」をすることになります。遺留分減殺請求は、他の相続人に対する遺贈・贈与だけでなく、相続人ではない第三者に対する遺贈・贈与に対しても可能です。
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