遺留分を請求する場合の方法
遺留分とは,相続人が被相続人から,最低限もらえる相続分のことを言います。
遺言書に「すべての財産を長男に相続させる。」と書かれていたとしても,その他の子供にも遺留分があり,これを侵害された相続人は,侵害した相続人に対し,遺留分侵害額請求という形をとってお金を取り戻すことが可能となっています。
それでは侵害された遺留分を請求する方法はどのようなものか述べたいと思います。
1.内容証明郵便を送付
まず遺留分を侵害された者は遺留分を侵害した者に対し,「遺留分を侵害しているので,遺留分侵害額相当の金額を支払って欲しい。」旨の通知をしなければなりません。
遺留分侵害額請求は「相続と遺留分侵害を知ってから1年以内に行う必要がありますので,後日の証拠のため,必ず内容証明郵便で通知をしましょう。
勿論,内容証明郵便の送付以外の方法でもよいのですが,相手方が遺留分侵害額請求の意思表示を受けていないという場合も見受けられますので必ず内容証明郵便で送付しましょう。
内容証明郵便で相手方に遺留分侵害額請求の通知がされると,消滅時効が完成しないという効果がもたらされます。
2.相手方との話しあい
遺留分侵害額請求の書面が届いたら,遺留分を侵害された者と遺留分を侵害した者との間で話しあいが行われることになります。この話しあいのみで,遺留分侵害額請求が確定され,遺産をめぐるトラブルが解消することも多々ありますので,まずはすみやかに話しあいに移行することをお勧めします。
3.遺留分侵害額請求の調停を申立てる
相手方と話しあいをしても,解決できない場合,家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申立てることがベターです。調停では家庭裁判所の調停委員や裁判官を介して相手方との話しあいが行われます。
主として調停委員が申立人と相手方双方の主張を個別に開き,調整してくれます。申立人と相手方は,直接,顔をあわせないので,ヒートアップすることもなく,当事者間で,直接話しあうよりも合意しやすくなるものと思われます。
調停で申立人と相手方が合意できれば調停調書が作成されます。
この調停調書は判決と同じ効力を持ち,仮に相手方が遺留分侵害額を支払ってくれない場合,強制執行も可能です。
4.遺留分侵害額請求の訴訟を提起する
家庭裁判所における調停で解決できなかった場合は,遺留分を侵害された者は原告となって,遺留分を侵害した者である被告を相手どって,簡易裁判所もしくは地方裁判所に遺留分侵害額請求の訴訟を提起する必要があります。
遺留分侵害額が140万円以内であれば,簡易裁判所に140万円以上であれば地方裁判所に訴訟を提起します。
原告が勝訴するためには被相続人の遺産が何でどの位の額が侵害されたのかを証拠でもって立証する必要があります。
訴訟が進行すると,裁判官は適当な時期に原,被告双方に対して和解の勧告をし,当事者間で合意に至った場合は和解調書が作成され訴訟は終了します。
合意できなければ証拠調べを経て判決となり,判決に不服がある者がいれば高等裁判所に控訴することができます。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求には,「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間」という請求権の消滅時効の制度がありますのでこれに留意する必要があります。
1人でお悩みになっていると1年間などはすぐに経過してしまい,遺留分侵害額請求権は時効にかかってしまいます。
お悩みになるよりも,早く相続の専門家である弁護士に相談し遺留分侵害額請求をすると決意したら,弁護士に依頼し代理人である弁護士の名で遺留分侵害額請求の内容証明郵便を出してもらうことがベターです。
上記したように遺留分侵害額を取り戻すには相手方との話しあいが必要です。
弁護士は遺産の評価額を適正にし,その上で,遺留分侵害額を相手方に提示し,冷静に相手方と交渉しますので,相手方がいたずらに感情的になっていなければ話しあいで解決することも多いです。
遺留分侵害額請求に対する当事務所の対応
当事務所は50年近くの歴史を有し,今までに数多くの遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求の事件を取り扱い,事務所内で多くの経験と知識を有しています。
当事務所では,遺留分侵害額請求事件をご依頼された場合,まず相手方との交渉による円滑な解決を目指します。
万一,話しあいにより解決ができなかった場合には調停や訴訟でご依頼者様の主張が通りますように力を尽くしています。
遺留分侵害額請求についてのあらゆるケースに対応できますので安心してご相談,ご依頼いただけると幸いです。