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ネット上には「3ヶ月を過ぎたら相続放棄はできない」という間違った情報が流れていますのでご注意ください。
「相続放棄は3ヶ月を過ぎたら絶対できない」
「財産に少しでも手をつけてしまったら、相続放棄できない」
「相続放棄は3ヶ月を過ぎたらできないということは法律で決まっている」
「相続放棄ではなく、自己破産すべき」
全部間違っているといっても過言ではございません。
相続の専門家ではなく、相続放棄の手続きの知識のない者が、最高裁の判例を考慮せず、ただ六法全書に書かれている条文の文言から誤った情報を流しているものであると思います。
このような誤った情報に影響され、「3ヶ月を過ぎていたら相続放棄はできない」と思い被相続人の残した多額の借金に苦しめられる方がいたら悲劇です。
このようなことは起こってはならないことです。
繰り返し、お話し致しますが最高裁の判例のいう条件さえ整えば、高い確率で相続放棄が可能です。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても家庭裁判所は相続放棄の受理をしてくれることはあります。
3ヶ月を過ぎた相続放棄をお考えの方は、当事務所にご相談ください。
きっと、なんらかの解決策を講じることができると思います。
相続放棄の申述は、1回きりのチャンスであり、それは被相続人の残した借金を相続しない唯一の方法です。
そのチャンスを逃がせば、借金に苦しめられ、家屋を手放し、最後には自ら破産の申立てをしなければならないこともあります。
そのような悲惨は事態を避けるためにもまず相続問題に精通した弁護士に相談して手続を進めてもらう必要があります。
お気軽にご相談ください。
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