〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分 〒420-0839 静岡市
葵区鷹匠1丁目5番1号NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階
0120-331-348
着手金 30万円+消費税
報酬金
依頼者が取得した遺産の額 | 報奨金(消費税別途) | |
---|---|---|
① | ~3000万円以下 | 経済的利益の6パーセント |
② | 3000万円を超え、1億円以下の部分 | 経済的利益の5パーセント |
③ | 1億円を超え、3億円以下の部分 | 経済的利益の3パーセント |
⑤ | 3億円を超える部分 | 経済的利益の2パーセント |
※経済的利益は不動産・動産の場合は時価,その他は額面金額をいいます。
※いずれも消費税がかかります。
着手金 30万円
報酬金
経済的利益額 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
① | 300万円以下の部分 | 30万円 |
② | 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 経済的利益の6.5パーセント |
③ | 3000万円を超え,1億円以下の部分 | 経済的利益の5.5パーセント |
④ | 1億円を超え,3億円以下の部分 | 経済的利益の3.5パーセント |
⑤ | 3億円を超える部分 | 経済的利益の2.5パーセント |
※経済的利益は不動産・動産の場合は時価,その他は額面金額をいいます。
※いずれも消費税がかかります。
着手金 調停から依頼された場合は不要
訴訟・審判から依頼された場合は40万円
報酬金
経済的利益額 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
① | 300万円以下の部分 | 40万円 |
② | 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 経済的利益の6.5パーセント |
③ | 3000万円を超え,1億円以下の部分 | 経済的利益の5.5パーセント |
④ | 1億円を超え,3億円以下の部分 | 経済的利益の3.5パーセント |
⑤ | 3億円を超える部分 | 経済的利益の2.5パーセント |
※経済的利益は不動産・動産の場合は時価,その他は額面金額をいいます。
※いずれも消費税がかかります。
① | 遺言書作成(自筆証書) | 5万円 |
---|---|---|
② | 遺言書作成(公正証書) | 10万円 |
③ | 証人のみの立会い(公正証書) | 1万円 |
※複雑な内容の遺言書を作成する場合,5万円を加算する場合があります。
※いずれも消費税が必要となります。
※なお,手数料以外に,公証人に支払う費用が別途必要になります。
① | 遺言執行手数料 | 20万円+遺産評価額の3% |
---|
※いずれも消費税が必要となります。
※相続登記や相続税申告など,司法書士や税理士に要する費用は含まれていません。
着手金 0円
報酬金
経済的利益額 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
① | 3000万円以下の部分 | 経済的利益の2.4パーセント |
② | 3000万円を超え,3億円以下の部分 | 経済的利益の1.2パーセント |
③ | 3億円を超える部分 | 経済的利益の0.6パーセント |
※経済的利益は不動産・動産の場合は時価,その他は額面金額をいいます。
※いずれも消費税がかかります。
※相続手続サポートには次の業務が含まれます。
・不動産の名義変更
・不動産の売却
・銀行等の預貯金の名義変更
・証券口座・有価証券の名義変更
・生命保険金の受取
・年金の手続
・相続分に従って遺産を配分
・相続税申告
・相続財産目録の作成
※司法書士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引業者に要する費用は別途お支払いいただきます。
※途中で相続人間に争いが生じた場合は,その時点で委任契約を解除することとし,手数料は一切請求しません。
但し,実費を要している場合はその額をご負担下さい。
※相続手続代行サポートを受任する場合,相続人全員から,当事務所に対する利益相反行為を主張しない旨の同意書が必要になります。
但し,同意書がある場合でも,相続人に争いが生じていると当事務所が判断した場合,委任契約を解除させていただきます。
着手金 0円
報酬金
遺留分侵害額を獲得した額・免れた額 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
① | 300万円以下の部分 | 30万円 |
② | 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 獲得額・免れた額の10% |
③ | 3000万円を超え,1億円以下の部分 | 獲得額・免れた額の8% |
④ | 1億円を超え,3億円以下の部分 | 獲得額・免れた額の7% |
⑤ | 3億円を超える部分 | 獲得額・免れた額の6% |
※獲得額とは相手方から取得できた遺留分侵害額,免れた額とは相手方からの遺留分侵害額請求について支払いを免れた額をいいます。
※いずれも消費税がかかります。
着手金 30万円から60万円以内
報酬金
遺留分侵害額を獲得した額・免れた額 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
① | 300万円以下の部分 | 30万円 |
② | 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 獲得額・免れた額の10% |
③ | 3000万円を超え,1億円以下の部分 | 獲得額・免れた額の8% |
④ | 1億円を超え,3億円以下の部分 | 獲得額・免れた額の7% |
⑤ | 3億円を超える部分 | 獲得額・免れた額の6% |
※獲得額とは相手方から取得できた遺留分侵害額,免れた額とは相手方からの遺留分侵害額請求について支払いを免れた額をいいます。
※いずれも消費税がかかります。
当事務所の弁護士が皆様方のご希望を聴取し,遺言・後見・信託を組み合わせた相続の生前対策について,ご提案させていただきます。
遺留分対策の実施 |
相続税対策(連携税理士などに同席を依頼,できない場合,後日相続税診断を実施し,連絡させていただきます) |
贈与の提案 |
生命保険の提案 |
家族信託,遺言,後見の検討・提案 |
上記を踏まえた総合的な提案書の作成 |
相続財産額 | 弁護士報酬 | |
① | 1億円未満の部分 | 相続財産額の1%(最低30万円) |
② | 1億円以上3億円未満の部分 | 相続財産額の0.6% |
③ | 3億円以上の部分 | 相続財産額の0.4% |
※いずれも消費税が必要となります。
手数料は30万円~60万円の範囲内で,財産額等を考慮し決定します。
種類 | 手数料 | |
① | 成年後見等申立 | 15万円~ |
② | 任意後見契約 | 20万円~ |
※いずれも消費税がかかります。
※別途,鑑定等の費用が必要になります。
種類 | 手数料 | |
① | 財産管理 | 月額3万円ないし5万円 |
※いずれも消費税がかかります。
※業務内容は,年金等の入金,施設への支払い,年間収支の作成になります。
種類 | 手数料 | |
① | 相続放棄の家庭裁判所への申述(相続開始を知った時から3か月以内) | 相続人1人につき5万円 |
② | 相続開始を知った時から3か月以降 | 相続人1人につき8万円 |
※いずれも消費税がかかります。
静岡 相続・遺言・信託・遺産協議相談サイト
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348
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