弁護士費用

第1 遺産分割

1 遺産分割協議の交渉・調停・審判

着手金 33万円(税込)

報酬金 経済的利益の11パーセント(最低報酬金額33万円(税込))

※経済的利益は不動産・動産の場合は時価,その他は額面金額をいいます。

 

第2 遺言書作成・遺言執行の手数料

1 遺言書作成手数料

遺言書作成(自筆証書) 5.5万円(税込)
遺言書作成(公正証書) 11万円(税込)
証人のみの立会い(公正証書) 1.1万円(税込)

※複雑な内容の遺言書を作成する場合,5万円を加算する場合があります。

※なお,手数料以外に,公証人に支払う費用が別途必要になります。

2 遺言執行手数料

遺言執行手数料 22万円(税込)+遺産評価額の3.3%

※相続登記や相続税申告など,司法書士や税理士に要する費用は含まれていません。

 

第3 相続人間に争いがない場合の遺産分割協議サポート手数料

着手金 0円
報酬金

経済的利益額 弁護士費用
3000万円以下の部分 経済的利益の2.64パーセント
3000万円を超え,3億円以下の部分 経済的利益の1.32パーセント
3億円を超える部分 経済的利益の0.66パーセント

※経済的利益は不動産・動産の場合は時価,その他は額面金額をいいます。

※相続手続サポートには次の業務が含まれます。

・不動産の名義変更

・不動産の売却

・銀行等の預貯金の名義変更

・証券口座・有価証券の名義変更

・生命保険金の受取

・年金の手続

・相続分に従って遺産を配分

・相続税申告

・相続財産目録の作成

※司法書士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引業者に要する費用は別途お支払いいただきます。

※途中で相続人間に争いが生じた場合は,その時点で委任契約を解除することとし,手数料は一切請求しません。

但し,実費を要している場合はその額をご負担下さい。

※相続手続代行サポートを受任する場合,相続人全員から,当事務所に対する利益相反行為を主張しない旨の同意書が必要になります。

但し,同意書がある場合でも,相続人に争いが生じていると当事務所が判断した場合,委任契約を解除させていただきます。

 

第4 遺留分侵害額請求

1 遺留分侵害額請求の交渉

着手金 33万円(税込)
報酬金

遺留分侵害額を獲得した額・免れた額 弁護士費用
300万円以下の部分 33万円(税込)
300万円を超える部分 獲得額・免れた額の11%

※獲得額とは相手方から取得できた遺留分侵害額,免れた額とは相手方からの遺留分侵害額請求について支払いを免れた額をいいます。

※いずれも消費税がかかります。

2 交渉がまとまらず,調停・訴訟に移行した場合

着手金 33万円(税込)から66万円(税込)以内

報酬金

 

遺留分侵害額を獲得した額・免れた額 弁護士費用
300万円以下の部分 33万円(税込)
300万円を超える部分 獲得額・免れた額の11%

※獲得額とは相手方から取得できた遺留分侵害額,免れた額とは相手方からの遺留分侵害額請求について支払いを免れた額をいいます。

 

第5 相続生前対策コンサルティングサービス

当事務所の弁護士が皆様方のご希望を聴取し,遺言・後見・信託を組み合わせた相続の生前対策について,ご提案させていただきます。

1 相続生前対策コンサルティングサービス実施事項

遺留分対策の実施
相続税対策(連携税理士などに同席を依頼,できない場合,後日相続税診断を実施し,連絡させていただきます)
贈与の提案
生命保険の提案
家族信託,遺言,後見の検討・提案
上記を踏まえた総合的な提案書の作成

2 相続生前対策コンサルティングサービス手数料

相続財産額 弁護士報酬
1億円未満の部分 相続財産額の1.1%(最低33万円(税込))
1億円以上3億円未満の部分 相続財産額の0.66%
3億円以上の部分 相続財産額の0.44%

 

第6 信託の契約書作成手数料

手数料は33万円(税込)~66万円(税込)の範囲内で,財産額等を考慮し決定します。

 

第7 後見業務手数料

種類 手数料
成年後見等申立 16.5万円(税込)~
任意後見契約 22万円(税込)~

※別途,鑑定等の費用が必要になります。

 

第8 財産管理手数料

種類 手数料
財産管理 月額3.3万円(税込)ないし5.5万円(税込)

※業務内容は,年金等の入金,施設への支払い,年間収支の作成になります。

 

第9 相続放棄の申述

種類 手数料
相続放棄の家庭裁判所への申述(相続開始を知った時から3か月以内) 相続人1人につき5.5万円(税込)
相続開始を知った時から3か月以降 相続人1人につき8.8万円(税込)

 

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