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相続人は,相続開始の時から被相続人の財産上の一切の権利義務を承継するのが原則です。ただ,民法は,相続人が相続を希望しない場合には,これを拒否する自由を認め,相続人の地位から離脱する余地を認めました(相続放棄制度)。
この相続放棄は,初めから相続人でなかった効果を生じさせる単独の意思表示です。
相続放棄の手続きは,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
認知症の相続人は,相続財産の内容を理解し,自らの判断で相続放棄の意思表示をすることができません。
そのため,認知症の相続人が相続放棄をする場合には,成年後見人が認知症の相続人(被後見人)に代わり,相続放棄の手続きをします。
相続人が未成年者の場合も,単独で相続放棄の意思表示をすることができません。この場合は,未成年者の法定代理人である親権者が未成年者に代わって相続放棄の手続きをします。
ただ,未成年者と親権者が利益相反関係(例えば,未成年者と親権者が共同相続人で,未成年者が相続放棄し,親権者が相続放棄をしない場合等)になる場合には,親権者は,家庭裁判所に未成年者のために特別代理人の選任を請求することが必要です。
相続放棄は,自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。
ところが,行方不明者の相続人の場合,3か月の熟慮期間に相続放棄の手続きをすることが困難なことがあります。最高裁は,この熟慮期間の起算点につき,一定の条件の下「本状の熟慮期間は,相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭和59年4月27日)」としています。
Last Updated on 2月 2, 2024 by takajo-souzoku
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