職業別の相続問題
相続手続きには順序や期限があります、流れを抑えましょう。
遺産相続手続きの流れ
- 鷹匠法律事務所では、相続税の申告は協力先の税理士、相続トラブルは協力先の弁護士、相続登記・検認手続き・相続放棄は協力先司法書士と連携し対応しております。
- 上記は一般的な相続手続きの目安となり、ご状況により必要なお手続きや期間は異なります。
解決事例
亡父の遺産分割で3人の相続人が争いのない遺産分割の形をとって合意(2024年9月20日解決)
異母兄弟姉妹の相続人3名が被相続人亡父Aの遺産をめぐって話しあいをし円満に解決しました。 亡Aの遺産は預貯金約4000万...
父親の遺産分割について、母、兄妹の遺産分割をめぐる紛争を話し合いで解決した事例
相談概要 依頼者A(50才の女性)は、被相続人父の遺産分割をめぐり、相続人である母Bから、父の相続を辞退して欲しいと書面...
代表弁護士挨拶
弁護士法人鷹匠法律事務所は、静岡の地に設立以来、前身を含めますと既に50年の歴史を有します。当事務所は、古くから、「遺産分割」、「遺留分」、「特別受益」、「寄与分」など、相続をめぐる複雑な問題を取り扱っています。遺産相続に関する紛争は、全国的に年々増加の一途をたどり、静岡家庭裁判所においても、その傾向は顕著です。超高齢化社会を迎え、死者も増加し、相続人の権利意識も以前と比べ高まっています。当事務所にも相続のことでお悩みの相談者が数多く訪問しています。静岡の地で50年以上弁護士活動をしてきた当事務所内には、既に相続をめぐる紛争についての多くの知識、ノウハウが蓄積され、皆様方のお役に立つことができるものと思います。
当事務所は、市民の皆様に開かれた、とても庶民的な事務所ですので、お気軽にご相談いただければ有難く存じます。常に平易に説明することを心がけ、日々、研鑽に努力していますので、相続問題でお悩みの方は静岡市内にある当事務所にご相談下さい。
相続の知識を得ておきたい、争族を何としてでも解決したいという皆様方に、当事務所はホームページの記事内容を充実させるべく多くの時間をさいています。当事務所の弁護士は、相続問題で悩む皆様にとって、何を提供することが大事であるかを常に考え行動しています。今までに家庭裁判所の遺産分割調停の他に家庭裁判所外でも多くの遺産分割協議を成立させてきましたが、今後もホームページを閲覧している皆様方が、ご自分でも解決できますよう相続分野のホームページの記事を充実させたいと思います。当事務所のホームページの記事で、いくらかでも、皆様方の争族問題の解決に寄与できれば、幸せに思います。
相続の基礎知識
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。