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遺贈を受けた者(受遺者)は、相続人に法律上与えられた最低保証分である遺留分の減殺請求を受けた場合には、原則として応じなければなりません。
遺留分の減殺を請求してきた相続人が今まで全く関与が無い方である場合や、全く知らない方であるという場合であっても、遺留分は相続人に認められた正当な権利となりますので、原則として請求を拒むことはできません。
被相続人の立場からすれば、自らの死後の紛争を避けるためにも、遺言書を作成する際には遺留分権者の遺留分を侵害しないように配慮することが重要です。
つまり受遺者が他の相続人から遺留分減殺請求をされないように、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で相続を指定する必要があります。
遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮にあなたが他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいと思われます。
もしもあなたが他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合には、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。
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