相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割
相続人に認知症の人がいる場合、遺産分割協議はどのようにしたらよいでしょうか。
遺産分割の協議をする場合、相続人に判断能力や理解力が必要です。
認知症などによって判断能力や理解力を欠く人は、遺産分割の協議に参加しても、有効に協議を成立させることはできません。
例え、遺産分割協議が成立したとしても、意思能力を欠く人が加わっているのですから、遺産分割協議そのものが無効になります。
相続人の中に認知症の人がいる場合、まず、静岡家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てをする必要があります。
成年後見人には、本人の家族が選ばれることがありますが、親族間に対立がある場合、弁護士等が選任されることになります。
静岡家庭裁判所から選任された成年後見人が、その後、遺産分割協議に参加して、遺産分割の協議を成立させることになります。