相続コラム

Q&A一覧

相続の基本 相続はどのような場合におきるのですか? どのような人が相続人になるのですか? 相続人となるはずだった子どもがいなくても相続はできるの? 相続では、養子は不利な扱いを受けますか? 亡くなった人と愛人との間の「子」は相続人になれますか? 相続分は、どのようになっていますか? 子、親、兄弟姉妹... 続きはこちら≫

「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。

相続土地国庫帰属制度につきまして,全国の法務局の本局(静岡県の場合は静岡地方法務局)で相談対応が始められています。 既に全国では約5800件程度の相談があり申請は200件に達しているとのことです。(2023年6月上旬現在) 土地の所有者だけではなく,家族や親族の方でも相談が可能ということです。 しか... 続きはこちら≫

相続土地国庫帰属法ができ、いらない相続土地は国が引き取ってくれるのでしょうか?

1 はじめに 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(略称 相続土地国庫帰属法)が国会で成立し、2023年4月27日から施行されます。 相続土地国庫帰属法は、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した者が、法務大臣に対し、その土地所有権を国庫に帰属させることについての承認... 続きはこちら≫

遺産分割前の預貯金の仮払い制度が認められています!

遺産分割の調停や審判の申立てがなされた場合,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により,遺産に属する預貯金債権を行使する必要があり,他の共同相続人の利益を害しないときには,家庭裁判所が遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を相続人に仮に取得させる仮処分を行うことができるよ... 続きはこちら≫

2019年7月1日から,遺産分割において,相続人以外の特別寄与者の特別寄与料の請求が認められています!

旧民法の寄与分の制度は,相続人による特別の寄与が対象になっていました。 今回の相続法の改正では,被相続人に対して,無償で療養看護その他の労務を提供したことにより,被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人以外の親族の貢献を考慮する制度が新しく設けられました。(民法1050条) これ... 続きはこちら≫

新相続法は遺言執行者の権限を強化しています!

相続法の改正では,遺言執行者の権限が強化されています。 旧民法1015条は,遺言執行者を相続人の代理人としていましたが,改正相続法は,この表現を改め,遺言執行者の行為は相続人に対して直接その効力が生ずるものと規定し,従前の判例の解釈を明文化しました。 又,民法1012条1項の遺言執行者の権利義務の規... 続きはこちら≫

静岡地方法務局における自筆証書遺言の保管が2020年7月10日から実施されます!

公正証書による遺言ではなく,自筆証書による遺言の作成を希望されている方は多いと思います。 その場合,遺言書が紛失してしまったり,その遺言書を発見した相続人が,その内容を見て,自分に不利な内容であったりしたら,その遺言書をどこかに隠してしまったり,廃棄してしまうこともあるかもしれません。 このようなこ... 続きはこちら≫

遺留分は、当然もらえる権利ですか?

いいえ。遺留分の権利(遺留分減殺請求権)を行使する必要があります。この権利の行使は、相続の開始したこと、遺留分が侵害された遺言書があることを知った時から、1年以内にしなくてはなりません。 1年以内に行使したか、争いになることも考えられますので、このようなトラブルを避けるために、配達証明付きの内容証明... 続きはこちら≫

夫の遺言で「全ての財産は長男」とあった場合の他の家族への遺留分は?

「遺留分」は、兄弟姉妹を除いた相続人、配偶者や子や父母など、に、法定相続分の半分の割合で認められています。 このケースでは、遺言がない場合の法定相続分は、妻が2分の1、次男は4分の1ですが、遺留分はその半分となり、妻については4分の1、次男には8分の1が認められています。 続きはこちら≫

遺言で決められたことは絶対なのですか?

「遺留分」という制度があります。この「遺留分」は、遺言によっても処分できない権利です。 例えば遺言書には第三者に遺産をすべて相続すると記載があっても、被相続人の配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母・祖父母など)には遺留分が存在するため、遺留分を請求する権利があります。 遺言の内容に納得がいかない... 続きはこちら≫

お電話でお問い合わせ TEL:0120-331-348 鷹匠法律事務所お電話でお問い合わせ TEL:0120-331-348 鷹匠法律事務所

0120-331-348

平日法律相談 9:00~20:00 土曜法律相談 10:00~16:00

メールでのお問い合わせ