夫の遺言で「全ての財産は長男」とあった場合の他の家族への遺留分は?

「遺留分」は、兄弟姉妹を除いた相続人、配偶者や子や父母など、に、法定相続分の半分の割合で認められています。
このケースでは、遺言がない場合の法定相続分は、妻が2分の1、次男は4分の1ですが、遺留分はその半分となり、妻については4分の1、次男には8分の1が認められています。

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