遺産分割について

・遺言の内容に納得できない・・・

・自分が遺産分割で損をしている・・・公平にして欲しい

・話がこじれる前に円滑に相続を進めたい・・・

・全く面倒を見なかった兄弟が、 相続の取り分が欲しいと言ってくる事が納得できない

 

このようなお悩みがある場合、早急に適切な対応をしなければ仲の良かった兄弟関係が疎遠になり、骨肉の争いに発展することもあります。

 

1.遺産分割とは

遺産分割とは、故人が遺言書を残していなかった場合に、話し合いによって遺産をそれぞれの相続人に分配することです。複数の相続人で共有したまま相続することができるものもありますが、相続人を明確にしておかないと、後々大きなトラブルに発展してしまうこともあるため、遺産分割の段階で誰が,どの遺産を相続するのか具体的に決めておくことが重要です。

 

2.遺産分割の流れ

遺産分割の手順は大きく分けて①相続人調査,②財産調査をした上,③遺産分割協議し,④遺産分割協議書の作成をし,遺産分割協議の話し合いが整はない場合,⑤遺産分割調停・遺産分割審判の5つの手順によって進みます。

相続人調査

遺産を分割するべき相続人が誰なのかを調査します。故人の除籍謄本,故人の祖先の原戸籍謄本等を集める必要があります。父や母の相続で,兄弟姉妹だけが相続人であれば,あまり難しくありませんが,叔父や叔母の相続などは,相続人が多く,又,日本全国に相続人がいることもあり,その調査には困難が伴います。

財産調査

遺産を分割する上で,故人の遺産がどのようなものか,不動産だけなのか,その他に現金や預貯金があるのかを調べる必要があります。これが分からないと,遺産分割の前提を欠き,話し合いを円滑に進めることができません。

遺産分割協議

遺産分割の方法について、相続人間で話し合い、具体的な分配について決定します。遺産分割協議は相続人全員が一堂に会して話し合う必要はなく、メールや電話などでも相続人全員が納得できるような話し合いが行えれば問題ありません。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で決まった内容を、書面に残していきます。遺産分割協議書は相続人全員の署名と押印がないと無効となってしまうという点に注意が必要です。

遺産分割調停・遺産分割審判

もし遺産分割協議で話がまとまらなかった場合、家庭裁判所で調停を行います。家庭裁判所の調停委員の意見も踏まえた話し合いでの解決を目指します。

調停でも解決できなかった場合には、遺産分割審判に移行します。この場合は家庭裁判所の審判の決定によって遺産の分配を確定することになります。

 

3.遺産分割で揉め事にならないか心配な方へ

当事務所では,

 

・遺産の中に株式や不動産があり,どのように分けたらいいかわからない。

・相続人間で遺産の分け方が決まらず,協議が進まない。

・相続人の1人がなかなか話し合いに応じない。

・相続人の1人がどこにいるかわからず,話し合いが進まない。

 

という方へ,遺産分割の解決に実績のある弁護士が,皆様のお悩みの解決に向けてサポートをしています。

 

4.遺産分割協議書の作成方法について

遺産分割の話し合いが無事に終わり,「遺産分割協議書を作りたいがどのような作成したらよいかわからない。」という相続人の皆様も多いと思われます。

相続人間の話し合いの内容をまとめたものが遺産分割協議書になりますが,これがないと不動産の所有権移転登記手続や預金の名義変更手続ができません。

「遺産分割協議書」は大切な文書ですので,あいまいな記載をすると,後にトラブルに発展する原因となります。

 

当事務所は,50年近くの実績を有する事務所で今までに数多くの遺産分割協議書を作成しており、遺産分割協議書の文例も多数ご用意しています。

「遺産分割協議書」の作成が分からない相続人の皆様は,お気軽にご連絡下さい。

 

5.遺産分割調停・審判に進展してしまった方へ

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合,いくら協議しても無駄ですので,遺産分割の調停の申立てを家庭裁判所にすることがベターです。

相続人ご本人でも調停の申立てはできますが,相続の専門家である弁護士に依頼し,手続きを進める方が解決の早道だと考えます。

また,調停でも話し合いがまとまらず,審判に移行してしまう場合がありますが,審判例や相続法の知識に詳しい弁護士が付かないと不利になることがあります。

当事務所は,相続人の方々の利益を守るため,審判例や相続法の知識に基づき,適切な主張をしています。

当事務所にご依頼いただければ幸いです。

初回相談は何十分でも無料ですので,お気軽にご相談下さい。

Last Updated on 5月 16, 2024 by takajo-souzoku

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