海外在住者が、父親の遺産分割調停で代償金を取得した事例

相談概要

被相続人は父親であり,法定相続人は息子Aと娘Bでした。

遺産としては,不動産数筆と預貯金等でした。

預貯金のみ先行して当事者間で遺産分割協議がなされて,不動産の分割方法に関して別途協議するという事案でした。

遺産分割調停

当事務所の依頼者である娘Bは海外在住の方で,ズーム会議等により,当事務所の弁護士と綿密な打ち合わせを行いました。交渉での解決は難しかったため,静岡家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。

調停での争点は,不動産の分割方法とAの寄与分でした。

Bと異なりAは日本在住で,被相続人の近所で生活しており,寄与分の申立てをしてきました。Aからは療養看護について主張・立証がなされましたが,当方からは被相続人の症状からは療養看護の必要性が高くないこと,療養看護の専従性が認められず,親族の扶養の範囲を超えるものではないと反論しました。

不動産の分割方法については,Aが当該不動産を取得して代償金をBに支払うという話し合いが行われましたが,不動産の評価額が特に問題となりました。双方,査定書を提出して,争うことになりました。

最終的には,裁判所の仲裁により,Aは寄与分の申立てを取下げ,当該不動産を取得する代わりに,Bに相当な代償金を支払うという内容の調停が成立しました。Bも調停の結果について大変満足され,海外から当事務所に感謝のお手紙を送ってくれました。当事務所には,遺産分割に通じた経験豊富な弁護士が多数在籍しております。Bのように海外在住の方でも,気軽にご相談ください。

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