故人の遺言書が出てきてお困りの方へ

父母やその他の親族が亡くなり,遺言書が存在するという場合があります。

生前に故人から遺言書を預かっていた,他の相続人から故人の遺言書を預かっているとの通知が来ることが典型的ですが,中には,故人の遺品を整理している時に故人の遺言書が見つかったという場合もあります。

 

当事務所では,上記のいずれの場合でも,遺言書の取扱いに対する適切なアドバイスをしています。

 

自筆で書かれた遺言書が出てきた場合,どのようにするのでしょうか

「被相続人の封筒に入り,封印されている遺言書が出てきたが,勝手に開けてもよいか。」,「遺言書が出てきたが,今後どのような手続を取ったらよいか。」

 

このような場合,遺言書を保管している方は,家庭裁判所に,「遺言の検認の申立て」をする必要があります。

公正証書遺言や,法務局の遺言書保管制度を利用した場合には,家庭裁判所に遺言の検認の申立てをする必要はありませんが,それ以外の場合には検認の申立てをしなければなりません。

家庭裁判所では,相続人立会いのもと,封印されている遺言書はハサミで開封され,封印されていない遺言書はそのままの状態で検認の手続がなされます。

遺言書の内容を早く見たいという気持ちはわかりますが,勝手に開封してしまうと,他の相続人から偽造,変造の疑いがかけられることがありますので,十分注意しましょう。

又,勝手に開封してしまうと,5万円以下の過料が科されることもあります。

遺言書が存在したら,開封せずに,速やかに家庭裁判所で検認の手続を受けて下さい。

 

家庭裁判所は検認で何をするのでしょうか

遺言の検認とは,家庭裁判所の裁判官により,遺言書の形式や状態が調査され,その結果を検認調書という文書に作成してもらうことです。

裁判官は,封印されていれば開封し,立ち会った相続人らに,何が記載されているかを読み上げます。

次に裁判官は,相続人に,その筆跡と印影を見せて,故人の筆跡か否か,故人の印鑑か否かを確認します。

この検認手続は,あくまで遺言書の形式面を確認するだけで,遺言の有効,無効を判断するものではありません。

遺言の無効を疑う相続人は,地方裁判所に遺言無効確認の訴を提起しなければなりません。

 

遺言書が2通以上見つかったらどうしたらよいでしょうか

故人により,遺言書が2通作成されることもありますが,この場合,後の日付のものが優先されます。

この場合も,2通ある遺言書はすべて,家庭裁判所の検認手続を経る必要があります。

 

遺言の執行

家庭裁判所による遺言の検認を経ると,次には,遺言書に記載された故人の意思を実現する手続に移行します。

遺言書の中に,遺言執行者の記載があればその者が,ない場合には,相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立て,選任された遺言執行者が遺言の執行をすることになります。

遺言執行者は,相続の専門知識を有する弁護士にお願いすることがベターです。

当事務所でも,遺言執行者になって遺言執行をしていますし,又,遺言執行者の代理業務もしています。

 

遺言の執行手続

  1. 遺言者の財産目録を作成する不動産登記事項証明書等を確認し,不動産の目録を作り,又,預貯金の履歴を入手し,預貯金の目録を作り,財産目録を完成させます。
  2. 相続人に対し,遺言執行者就任及び任務開始の通知をする遺言書のコピーと財産目録を送付して,相続人に対し,遺言執行者就任及び任務開始の通知をします。
  3. 遺言書の内容に従い,執行する遺言書の内容に従い,不動産移転登記手続をしたり,預貯金を解約し,各相続人に分配します。又,借金がある場合には,借金の支払いもします。
  4. 受遺者に遺産を引渡す遺言書の中に,相続人以外の第三者に遺産の遺贈をすることが記載されている場合には,その者に対し,受贈の意思があるか否かを確認し,受贈の意思があれば,遺産の引渡しをします。

 

弁護士に遺言執行やその代理を依頼する理由

遺言執行はなかなか複雑なものがあり,法的知識がないと円滑に進まないものです。

なかには,遺産のもらい分が少なく,この不満を遺言執行者にぶつけ,執行手続が止まってしまうこともあります。

しかし,弁護士であれば,これらのことに適時,適切に対処することができ,不満を述べる者に対して,法に基づき説得することも可能です。

当事務所では,公正証書による遺言をする際等に,積極的に遺言執行者になっています。

遺言書の意思を適切に実現したいと考えているからです。

遺言書が見つかった,これから遺言書の作成をしたい,という方は,お気軽に当事務所にご連絡下さい。

 

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