遺贈,死因贈与
死亡すると相続が開始され,被相続人の財産は法定相続人に引き継がれますが,「法定相続人以外の第三者」に遺産を引き継いでもらいたいと考える方もいると思います。
そのような時の方法として「遺贈」「死因贈与」があります。
遺贈
遺贈とは,被相続人が遺言によって無償で自己の財産を他人に与える行為です。この遺贈は,無償の単独行為であり,遺言で行われますので要式行為です。
この遺贈には,大別して「特定遺贈」「包括遺贈」があります。
特定遺贈
特定遺贈とは,遺言者の有する特定の財産を具体的に特定して無償で与えるものです。例えば,「遺言者の所有する甲不動産をAに遺贈する」というものです。
特定遺贈の効果は,対象財産(例の甲不動産)の権利のみが受遺者(例のA)に与えられ,対象財産は遺産分割の対象から除かれます。
したがって,特定遺贈がなされた場合は,遺産分割協議は行われません。
ただし,特定遺贈により相続人の遺留分額が侵害された場合,相続人から遺留分額侵害請求がなされる可能性があります。
なお,遺贈は単独行為なので,受遺者は相続人に対し,放棄の意思表示をすることができます。この放棄には期限の制限はありません。
包括遺贈
包括遺贈とは,遺言者の有する財産の全部または一部一定割合により無償で与えるものです。
この包括遺贈には「全部包括遺贈」「割合的包括遺贈」があります。
全部包括遺贈
① 全部包括遺贈とは,遺言者に有する権利義務を包括した全財産を受遺者に取得させるものです。例えば「遺言者は,遺言者の有するすべての財産をAに包括して遺贈する」というものです。
② この全部包括遺贈の場合,相続人は遺産を取得できなくなりますので,遺産分割協議は行われません。
③ ただし,全部包括遺贈により相続人の遺留分額が侵害されるので,相続人から遺留分額侵害請求がなされる可能性があります。
④ なお,遺贈は単独行為なので,受遺者は家庭裁判所において,放棄の申述をすることができます。この放棄は全部包括遺贈を知ってから3か月以内にする必要があります。
割合的包括遺贈
① 割合的包括遺贈は,遺言者の有する全財産を分数的割合により受遺者に取得させるものです。例えば「遺言者は,遺言者の有する全財産の5分の2の割合でAに包括遺贈する」というものです。
② この割合的包括遺贈の場合は,受遺者は受遺された割合の相続分を有する相続人と同様の立場になるので,相続人と遺産分割協議をすることになります。
③ 割合的包括遺贈の場合も全部包括遺贈の方法で,放棄ができます。
死因贈与
死因贈与とは,贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です。すなわち,生前に,贈与者が受贈者と贈与契約を締結し,贈与者が死亡することを条件として効力を生じる契約です。
このように死因贈与による受遺者の権利は,贈与契約に基づきますから相続人と遺産分協議をする必要はありません。
ただし,死因贈与により相続人の遺留分額が侵害される場合,相続人から遺留分額侵害請求がなされる可能性があります。