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被相続人が亡くなりますと、遺族は市町村に死亡届を提出することになります。
死亡届を提出しないと、埋葬許可がなされませんので、遺族は必ず死亡届を提出します。
市町村に死亡届が提出されますと、市町村は、相続税法58条によりまして、所轄の税務署に死亡した事実を知らせなければいけないことになっています。
この際、市町村は死亡した事実だけではなく、死亡した人の所有する不動産に課していた固定資産税等の相続財産情報もあわせて知らせることになっています。
しかし、相続税は自主申告が基本ですので、相続が開始してから10か月以内に相続税の申告をしない相続人に税務署からお尋ねと題する書面がいくのです。
相続税は決して免れることはできませんので、正しく申告することが市民の義務です。
申告をせず、相続税が課される場合には、無申告加算税が相続税額の10%から15%賦課されることになっています。
この税率は、従来5%でしたが、相続税の申告をしない人がいるので、これを防ぐべく税率が10%から15%になったのです。
Last Updated on 7月 16, 2019 by takajo-souzoku
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