死亡した親の借金を相続しないには?

親が亡くなった時から3ヶ月以内に、相続を放棄するということを家庭裁判所に申し出ます。ただし、亡くなったことを後から知った時は、その時から3ヶ月以内です。

しかし、原則として、この3ヶ月の間に相続財産を処分してしまったら、相続放棄はできなくなります。

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