死亡した親の借金を相続しないには?

親が亡くなった時から3ヶ月以内に、相続を放棄するということを家庭裁判所に申し出ます。ただし、亡くなったことを後から知った時は、その時から3ヶ月以内です。

しかし、原則として、この3ヶ月の間に相続財産を処分してしまったら、相続放棄はできなくなります。

Last Updated on 7月 26, 2023 by takajo-souzoku

関連記事はこちら

静岡 相続・遺言・信託・遺産協議相談サイト

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階

[平日法律相談] 09:00 - 20:00
[土曜法律相談] 10:00 - 16:00