自筆証書遺言とは、どのようなものですか?

自分自身で全部字を書いて作成するものです。絶対に必要なことは、次のことです。

①全部自分で書くことです。パソコンではダメです。

年月日は、必ず書いてください。平成18年5月吉日などはダメです。

③氏名を書いて、印を押します。この印は認印でも、拇印でいいです。

④内容を訂正する場合には、決められた訂正方法がありますが、全部書き直した方が無難です。

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