生命保険金は相続財産ですか?

保険金の受取人によって異なります。受取人に「特定の人」がなっている場合は、保険金は、その人の固有の権利なので相続財産ではありません。

また、受取人が「相続人」となっている場合は、一般的には相続財産ではないと考えられています。

受取人が「亡くなった人」になっている場合は、相続財産になります。この生命保険金も、税金上は、相続財産と扱われます。

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