まず、相続人に配偶者がいる場合と、いない場合とで、法定相続分が異なります。配偶者がいる場合は、子とは2分の1づつ、親へは3分の1、兄弟姉妹へは4分の1となります。
配偶者がいない場合は、子、親、兄弟姉妹の順ですべてを相続することになります。
まず、相続人に配偶者がいる場合と、いない場合とで、法定相続分が異なります。配偶者がいる場合は、子とは2分の1づつ、親へは3分の1、兄弟姉妹へは4分の1となります。
配偶者がいない場合は、子、親、兄弟姉妹の順ですべてを相続することになります。
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