借金支払後、相続財産が残るか、残らないか分からない

相続した範囲で借金を返済するという方法、限定承認という方法があります。この方法も、相続放棄と同様、親が亡くなった時から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出ます。

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