相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で揉めている,あるいは,揉めそうな方へ

遺産分割を進めるに際し,次のようなことが心配になっているのではありませんか?

 

「父母の遺産の分け方で兄弟姉妹と揉めるのではないか?」

「遺産の分け方がまとまりそうにない」

「遺産の分け方で既に揉めている」

 

まず最初に,遺産の分割を進める前にどのようなことが必要か,考えてみましょう。

遺産分割を進めるにあたっては,「誰が相続人か」,「故人の財産がどの位あるか」,「故人は遺言書を残しているのか。」を調査しなければなりません。

 

相続人調査はどのように行うか

故人の除籍謄本,故人の祖先の原戸籍謄本等を集め,故人の相続人が誰なのかをしっかりと確認しなければなりません。

父や母の相続で,兄弟姉妹だけが相続人であれば,あまり難しくありませんが,叔父や叔母の相続などは,相続人が多く,又,日本全国に相続人がいることもあり,その調査には困難が伴います。

 

遺産がどの位あるのか

遺産を分ける上で,故人の遺産がどのようなものか,不動産だけなのか,その他に現金や預貯金があるのかを調べる必要があります。

これがわからないと,遺産分割の前提を欠き,話し合いを円滑に進めることができません。

 

遺言書が存在するか

故人が遺言書を残している場合,遺産分割はその内容が優先します。

その上で,自分の最低限の相続分(遺留分)を侵害されている相続人は,遺留分侵害額請求ができます。

以上のようなことが明確になりましたら,次には,遺産の分け方の話し合いに進むということになります。

 

 

遺産分割で揉め事にならないか心配な方へ

当事務所では,

 

・遺産の中に株式や不動産があり,どのように分けたらいいかわからない。

・相続人間で遺産の分け方が決まらず,協議が進まない。

・相続人の1人がなかなか話し合いに応じない。

・相続人の1人がどこにいるかわからず,話し合いが進まない。

 

という方へ,遺産分割の解決に実績のある弁護士が,皆様のお悩みの解決に向けてサポートをしています。

 

遺産分割協議書の作成方法について

遺産分割の話し合いが無事に終わり,「遺産分割協議書を作りたいがどのような作成したらよいかわからない。」という相続人の皆様も多いと思われます。

当事務所は,長年の実績があり,遺産分割協議書の文例を多数ご用意しています。

相続人間の話し合いの内容をまとめたものが遺産分割協議書になりますが,これがないと不動産の所有権移転登記手続や預金の名義変更手続ができません。

「遺産分割協議書」は大切な文書ですので,あいまいな記載をすると,後にトラブルに発展する原因となります。

当事務所は,50年近くの実績を有する事務所で,今までに数多くの遺産分割協議書を作成しています。

「遺産分割協議書」の作成がわからない相続人の皆様は,お気軽にご連絡下さい。

 

遺産分割調停審判に進展してしまった方へ

このような場合は,いくら協議しても無駄ですので,遺産分割の調停の申立てを静岡家庭裁判所に申し立てることがベターです。

相続人ご本人でも調停の申立てはできますが,相続の専門家である弁護士に依頼し,手続きを進める方が解決の早道だと考えます。

又,調停でも話し合いがまとまらず,審判に移行してしまう場合がありますが,審判例や相続法の知識に詳しい弁護士が付かないと不利になることがあります。

当事務所は,相続人の方々の利益を守るため,審判例や相続法の知識に基づき,適切な主張をしています。

当事務所にご依頼いただければ幸いです。

初回相談は何十分でも無料ですので,お気軽にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

お名前 必須

 

お名前(かな)必須

 

メールアドレス 必須

takajo4@outlook.jp

郵便番号

 

住所

 

電話番号 必須

 

FAX番号

 

お問い合わせ内容 必須

 


Last Updated on 4月 1, 2024 by takajo-souzoku

静岡 相続・遺言・信託・遺産協議相談サイト

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階

[平日法律相談] 09:00 - 20:00
[土曜法律相談] 10:00 - 16:00