残されたご家族があなたの財産をめぐって争うことのないよう、当事務所は従来から公正証書による遺言書の作成をお勧めしています。
遺言書の作成は、あなたの大事なご家族やあなたが大切に思っている方を守るために、そして何よりも、あなたの今後の人生をより充実させ、あなた自身が幸せな生活を送るために必要なものです。
財産が沢山あっても、少なくても、あなたが遺言を残さなければ、その願いや思いは相続人に伝わらないことが多く、死後に遺産をめぐって争いが発生する事態を当事務所はよくみています。
当事務所は、このような事態を避けるために、遺言書の作成が必要であること、しかも静岡家庭裁判所における検認手続きの必要のない公正証書による遺言書の作成をお勧めしています。
遺言公正証書は、あなたの申し述べるところに従って、裁判官や検察官等を務めた経歴のある公証人が作成しています。
公証人の作成した遺言公正証書は、相続人の1人が無効を主張しても、ほとんどの場合、その主張は認められませんので、あなたの願いや思いは確実に実現されます。
あなたから遺言書の作成を依頼されれば、当事務所では、公証人の遺言作成が円滑にできますよう、遺言の内容をあなたから聞き取り、それを正しく公証人に伝えます。
遺言書の作成は、弁護士の本来的な業務であり、その内容については相続法が深くかかわっていますので、他の職種よりも弁護士に依頼することがベターです。
公証人は、適正にあなたの遺言を公正証書という形にまとめて下さいますので、何よりも安心ができます。
当事務所の公正証書の遺言の作成費用は11万円で、公証人に対しては、財産の多寡により違いますが、通常の場合、5万円前後です。
そして、弁護士に遺言執行者になってもらえば、あなたの願いや思いを直接に聞いていますので、適切な遺言執行がなされ、あなたの願いや思いが実現できます。
是非、遺言公正証書を作成する場合には、弁護士に遺言執行者をお願いしてみて下さい。
以上、あなたの願いや思いを実現することのできる遺言の作成について、当事務所の考え方を述べました。
遺言の作成のことについて、当事務所にご連絡いただけると幸いです。