相続手続は,死亡した被相続人の居住していた地域でなされることが通常です。
生前の被相続人は自分の居住している市町村に不動産を所有していますし,銀行口座なども近くの金融機関に開設していることが通常です。
相続人が多数いる場合,中には遠方に居住している相続人もいます。
それでは遠方に居住している相続人との間で遺産分割協議をするにはどうしたらよいでしょうか。
遺産分割協議は一同に会して行わなくても電話やメール,郵便等の方法により行えばよくこれといったルールがあるのではありません。
遺産分割協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成しなければなりませんが,持ちまわりでよく,実印を押し印鑑証明書を添付すればそれでよいのです。
しかし,この場合も,被相続人の除籍謄本や改製原戸籍謄本,各相続人の戸籍謄本等が必要になり,相続人の1人が中心となり相続手続を行うことはわずらわしく,他の相続人から疑惑を招くこともあり,精神的にもストレスを感じるものです。
このようなわずらわしさを避けるために,相続人間であまりもめごとがない場合には相続の専門家である弁護士に相続手続をすべて任せ,戸籍謄本等の書類の入手,遺産分割協議書の作成,銀行預金の解約手続,不動産所有権移転登記手続の一切を代行してもらえばよいと思います。
当事務所では相続人がどこに居住していても,被相続人がどこに居住している方であったとしても,遠方の相続手続を代行していますのでこのサービスを利用することをお勧めします。