当事務所では遺言執行事務代理を受けています!

弁護士に遺言の作成を依頼する場合,遺言執行者には弁護士が指定されることが多いです。

しかし,遺言者本人が遺言をする場合,遺言執行者を,相続人の1人か知人を指定することも多いです。

遺言執行者の仕事の内容は,民法に記載がありますが,財産目録の作成を始めとして,仕事の内容は多岐にわたり,その仕事を,専門職である弁護士に任せたいと考えることもあるかと思います。

その場合,当事務所では,遺言者に指定された遺言執行者から委任を受けて,遺言執行事務の代理をしています。

遺言執行者は,相続人の代理で公平な立場にあると考えられていますので,相続人の一部の方から不信感を持たれないためにも,相続問題に詳しい弁護士に,代理人として遺言の執行をしてもらう方が,相続問題を円滑に処理できるものと思います。

遺言執行代理の報酬は,総遺産額の3パーセント(最低額は30万円+消費税)位ですので,遺言執行に伴う煩わしさを考えると,弁護士に頼んだ方が気が楽になると思います。

当事務所は,遺言執行の代理を行っていますので,お気軽にご連絡いただけると幸いです。

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