農地と相続

農地と相続

農地

  •  農地とは,現に耕作されている土地のほか,現在は耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような,客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地,不耕作地等)も含まれます。

農地か否かは,その土地の現況によって判断し,土地の登記簿の地目によって判断してはならないとされています。

  •  ところで,農地を相続する場合は,しっかり検討する必要があります。

相続人が都市部でサラリーマンなどをしている「非農家」の場合,農地を売却等の処分することもあり得ることかと思いますが,農地は,通常の土地と異なり,農業保護政策との関係で,処分するは特殊な法規制あるからです。

農地を相続する場合

この場合にも2つの場合があります。相続人自ら農業に従事する場合と従事しない場合です。

相続人自ら農業に従事する場合

  •  農地を相続する方法

被相続人の遺言がある場合には遺言の内容に従うことになります。遺言がない場合は,遺産分割協議を行い,そこで決められた内容に従うことになります。

相続の場合には,農業委員会の許可は不要です。

  •  相続後の手続き

ア 農地を相続した相続人は,法務局で相続登記をします。

イ 農地を取得した相続人は,農業委員会に対して届出を行います。農地を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に届け出る必要があり,これを怠ると過料の制裁が定められています。

ウ また,農地を相続する場合には,一定の要件があれば,相続税の納税猶予を受けられる可能性があります。

相続人自ら農業に従事しない場合

  •  農地のまま売却

相続登記(名義変更)後,農地を売却することになります。

しかし,原則として,農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できないので,購入者を見つけるのが難しく,農業委員会の許可等の手続きが必要となります。

  •  農地以外の用途に転用

農地の転用とは,土地の種目を「農地」から「宅地等」へ変更することです。市街化区域の第2種農地や第3種農地は宅地等に転用できるので宅地等にしてからの活用,売却ができます。

宅地の転用できれば,土地上に建物を建てて賃貸もできるし,売却すれば購入者も探しやすく高値で売れる可能性があります。また,駐車場等にして賃料収入を得ることができます。

ただし,農地の転用には農業委員会の許可が必要ですが,農地の場所や地域により条件を満たさない場合,転用の許可を得ることは非常に困難です。転用できるか否か,調査してから判断してください。

  •  農地への利用権の設定

農地を宅地等に転用できない場合は,田植え稲刈りなど必要に応じて農作業を委託して耕作していく,または,農地の維持管理のすべてを業者に委託するなど,農地をして維持して行く方法が考えられます。

この方法として,農地の利用権取得者の範囲が拡大され,農家だけでなく,株式会社も地域限定がなく利用権設定資格が持てるようになり,NPO法人なども同様の資格を持つようになりました。

この場合も農業委員会の許可が必要です。

  •  農地の相続放棄

このように農地の売却,農地以外の転用売却,農地への利用権の設定ができなければ,相続放棄を選択することも考えられます。

しかし,相続放棄をすると農地の相続から逃れられますが,農地以外の相続財産もすべて相続できなくなります。

また,相続放棄ができるのは原則「相続開始を知ってから3か月以内」という期間が定められています。

以上

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