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農地か否かは,その土地の現況によって判断し,土地の登記簿の地目によって判断してはならないとされています。
相続人が都市部でサラリーマンなどをしている「非農家」の場合,農地を売却等の処分することもあり得ることかと思いますが,農地は,通常の土地と異なり,農業保護政策との関係で,処分するは特殊な法規制あるからです。
この場合にも2つの場合があります。相続人自ら農業に従事する場合と従事しない場合です。
被相続人の遺言がある場合には遺言の内容に従うことになります。遺言がない場合は,遺産分割協議を行い,そこで決められた内容に従うことになります。
相続の場合には,農業委員会の許可は不要です。
ア 農地を相続した相続人は,法務局で相続登記をします。
イ 農地を取得した相続人は,農業委員会に対して届出を行います。農地を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に届け出る必要があり,これを怠ると過料の制裁が定められています。
ウ また,農地を相続する場合には,一定の要件があれば,相続税の納税猶予を受けられる可能性があります。
相続登記(名義変更)後,農地を売却することになります。
しかし,原則として,農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できないので,購入者を見つけるのが難しく,農業委員会の許可等の手続きが必要となります。
農地の転用とは,土地の種目を「農地」から「宅地等」へ変更することです。市街化区域の第2種農地や第3種農地は宅地等に転用できるので宅地等にしてからの活用,売却ができます。
宅地の転用できれば,土地上に建物を建てて賃貸もできるし,売却すれば購入者も探しやすく高値で売れる可能性があります。また,駐車場等にして賃料収入を得ることができます。
ただし,農地の転用には農業委員会の許可が必要ですが,農地の場所や地域により条件を満たさない場合,転用の許可を得ることは非常に困難です。転用できるか否か,調査してから判断してください。
農地を宅地等に転用できない場合は,田植え稲刈りなど必要に応じて農作業を委託して耕作していく,または,農地の維持管理のすべてを業者に委託するなど,農地をして維持して行く方法が考えられます。
この方法として,農地の利用権取得者の範囲が拡大され,農家だけでなく,株式会社も地域限定がなく利用権設定資格が持てるようになり,NPO法人なども同様の資格を持つようになりました。
この場合も農業委員会の許可が必要です。
このように農地の売却,農地以外の転用売却,農地への利用権の設定ができなければ,相続放棄を選択することも考えられます。
しかし,相続放棄をすると農地の相続から逃れられますが,農地以外の相続財産もすべて相続できなくなります。
また,相続放棄ができるのは原則「相続開始を知ってから3か月以内」という期間が定められています。
以上
「農地と相続」について,お悩みの方は,当事務所までご相談下さい。
Last Updated on 11月 30, 2022 by takajo-souzoku
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