はじめに
遺産分割は多数の相続人がいることも多く、その場合、相続人の一人が弁護士に委任し、相続をめぐる紛争の処理を任せることがあります。
遺産分割の相手方が弁護士を選任した場合、初めてのことで困惑することもあると思います。
そして「これから遺産分割の解決はどのようになるのか。」と不安に感ずる方もいるものと思います。
しかし、冷静に対処すれば、例え弁護士が入ってきたとしても、その解決に支障がでることはありません。
そこで「どのように対処したらよいのか。」「絶対にしてはならないこと」につきまして述べてみたいと思います。
相手方の弁護士に対してどのように対処するのか。
相手方の弁護士から受任の通知文書があなたのところに届いたら、まず、その文書を良く読み、相手方が何を求めているのかを理解しなければなりません。
「単なる法定相続分で遺産分割をしたい。」との申込みであったり、そんな単純なことではなく「その相続人に寄与分があり、遺産を多く取得したい。」との申込みである場合もあります。
又、「遺産の使い込みをしているのではないか。」等の申込みもあります。
これらの場合、相手方の弁護士から申込まれた相続人が自分で対処できれば何の問題もないのですが、その相続人に法的知識がないと法的知識のある弁護士に太刀打ちできないことが多いものです。
相手方に弁護士がついた場合には自分の方でも弁護士に委任した方が良いケースが多々あります。
そのことをよく考え、まず、相手方の弁護士に対し、「自分も弁護士に依頼する。」等の連絡を必ずしましょう。
何の連絡もしないでいると、相手方の弁護士は無視しているものと判断し、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをすることもあります。
調停前に十分に話しあいをして解決するのが一番ベターで円満な解決になる可能性がありますので、自己の方針は必ず文書なり電話で伝える必要があります。
相手方の弁護士も相続関係の法律や審判例に精通していますので、あなたが十分な主張をすれば、理解してくれることも多いですのでご安心下さい。
なお、相手方に弁護士がついたら、直接、相手方には連絡はせず、以後、必ず弁護士に連絡することが大切です。
相手方に直接連絡したとしても、相手方は対応せず、そのことを弁護士に伝えるものと思いますので、弁護士と交渉することにしましょう。
相手方の弁護士から通知が来た場合、絶対にやってはいけないこと。
相手方の弁護士から書面や口頭で相続に関する質問があっても、その場で回答する必要はありません。
「後で回答します。」「自分も弁護士をつけたいと思いますので、その弁護士を通じ回答します。」と言えば、相手方の弁護士もその回答を納得します。
その場で、よく考えず、安易に回答してしまうと、後でそれが証拠となってしまい、相続問題の処理がマイナスになることもあります。
当事務所は、相手方に弁護士がついていない場合には、相手方が法的知識に乏しいことを考え、回答を無理強いすることなく慎重に対処しています。
多くの弁護士はそのようにしていますので「後で回答する。」と答えても何ら問題はないのです。
又、相手方の弁護士が作成した遺産分割協議書に署名捺印を求められることもあるかと思いますが、一度、署名捺印すると、後で取り消したとしても、家庭裁判所に安易に認められませんので注意が必要です。
弁護士に依頼するメリット
弁護士は相続法や審判例に精通しており、この相続についてはどのように解決するかがベターであるかを知っております。
決して家庭裁判所の裁判官や調停委員に理解されない独自の議論はしないものです。
普通の弁護士であれば、相続法や審判例に基づき、依頼者の主張を構成し、できるだけバランスの良い解決を図ることを考えています。
相手方に弁護士がつき、他の相続人が弁護士をつけないと解決がこじれることを当事務所はよく知っています。
弁護士に依頼すれば、交渉や話しあいが一方的に不利になることもありませんし、その方が解決が早まることにもなります。
相続に関する紛争が話しあいや調停で解決せず、審判に移行したり、通常の訴訟手続に移行することもよくあると思いますので、その場合も話しあいや調停の場で十分に主張し、立証しておけば、一方的に不利なることは避けられます。
このように弁護士に依頼するメリットは多々ありますので、相談してみたいという方がいらっしゃれば、相続案件を数多く取り扱っている当事務所にご相談いただければ幸いです。
相談料は無料ですのでお気軽に連絡を下さい。
弁護士に依頼するまでの流れと弁護士費用
(1) あなたが当事務所の弁護士に遺産をめぐる紛争の解決を依頼したいと思ったら、すぐに当事務所にお電話を下さい。
当事務所では、事務所の弁護士が相続の概要をお聞きし、その後、相談の日時を決め、当事務所に来ていただき担当弁護士と面談していただくことにしています。
相談は無料ですので、お気軽にお越し下さい。
(2) 当事務所の弁護士と面談していただき、相手方との交渉や調停の申立てをする必要がある場合、あなたから委任状をいただき事件を着手します。
この場合、調停等の申立てをするに必要な印紙代やコピー代等の実費と当事務所に支払う着手金が必要になります。
又、事件が終了し、現実に遺産の取得ができた場合、報酬金をいただくことになりますので、そのこともしっかりと説明致します。
あなたが納得して当事務所に委任することが大切で、まだ依頼する気持ちになっていない場合には、はっきりと担当弁護士に伝えていただければ、それで結構です。
(3) 弁護士費用については、当サイトの「弁護士費用」欄に詳しく記載されていますので、そこをクリックし、お読み下さい。
以上があなたが当事務所に事件依頼するまでのおおまかな流れとなります。
まとめ
相続問題は、相続人間に争いがない場合には、相続人のみで解決することはできると思いますが、相続人に遺産の使い込みがある、一人の相続人が遺産を独占したいと考えている、遺産の形成に多大な貢献をした相続人が存在する等の争いのある場合には、もめることが多く、相続人のみで解決することはできないことが多いです。
弁護士は相続法や審判例にも詳しく、遺産分割でもめている場合には、弁護士に依頼することが無難であると思います。
当事務所は相続問題の円満かつバランスの良い解決を追求していますので、安心してご依頼いただけると有難く存じます。