相続財産が使われてしまっている場合どのように対処したらよいですか?

相続財産が使われてしまっている場合

相続財産が使われてしまっている場合どのように対処したらよいですか?

oohasibengosi.PNG

相続人の1人が被相続人の預貯金を勝手に引き出し、自分のために費消してしまったが、どうしたらよいかという相談はよくあります。

高齢の父母と同居中の相続人の1人が父母の許可なく、長年にわたって預貯金を引き出し、父母が死亡した時には、ほとんど預貯金額がなかったというのが典型的なケースです。

自己のために費消したり、どこかに引き出したお金をためている相続人の行為は、父母に対する不法行為になり、父母は、その相続人に損害賠償を請求することができます

そして、他の相続人は、父母がその相続人に有していた損害賠償請求権を法定相続分の割合で相続することになります。

確かに、法律上はそのとおりなのですが、自己のために費消したり、どこかに引き出したお金をためている相続人の不法行為を立証するのはなかなか困難です。

多くの場合、その相続人は、父母の介護のために使ったとか、父母の生活費のために使ったとかの言い訳をします。

この場合、父母名義の預貯金の入出金の履歴を銀行から取り寄せ、引き出された時期に、そのお金が本当に父母のために使われる必要があったのか、父母の家計の収支の状況などを立証することになりますが、その立証は容易ではありません。

相続人間のもめごとで、このようなことはたびたびありますが、その相続人の使い込みの事実を立証する証拠が十分に集められたかが、裁判における勝訴のポイントになります。

1人で判断するのは難しいと思いますので、当事務所の弁護士にご相談下さい。

Last Updated on 7月 16, 2019 by takajo-souzoku

関連記事はこちら

静岡 相続・遺言・信託・遺産協議相談サイト

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階

[平日法律相談] 09:00 - 20:00
[土曜法律相談] 10:00 - 16:00