相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことを言います。
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具体的には親の家業に従事して親の財産を増やした人、寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に「寄与分」として、貢献した方の相続する財産を増やすことです。
寄与分の対象としては、
1.共同相続人 | 4.相続人の配偶者の寄与 |
2.代襲相続人 | 5.被相続人の前配偶者 |
3.養子 | 6.内縁の配偶 |
があげられます。
寄与分の流れとしては、協議(相続人全員で行う必要があります)⇒調停⇒審判となり、寄与分が決定致します。
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