生前からの相続対策サービス

1 生前贈与

相続対策の基本は,将来,被相続人となるあなたの財産を少なくすることです。

相続財産が少なくなれば,相続税も減少し,相続人となる配偶者や子供達に迷惑をかけることもないでしょう。

生前に行う生前贈与が極めてポピュラーな相続対策として利用されています。

生前贈与を活用することは,節税,納税,遺産分割といったいろいろな問題をクリアすることにつながります。

贈与税と相続税を比べた場合,金額が多ければ多いほど,贈与税のほうが高くなります。

生前の相続対策の場合,単に配偶者や子供たちに贈与すれば良いのではなく,非課税枠や特例を活用することが何よりも重要です。

1年間に上限110万円の範囲内で贈与すれば,贈与を受けた方には贈与税はかかりません。

大きな金額を贈与できないので大した相続対策にはならないと考えがちですが,そうではありません。

110万円以下が非課税になるのは,もらう方1人あたりです。

もらう人が多ければ多いほど相続財産は少なくなり,もらう人にも贈与税がかかりません。

すなわち,子供が2人いて,孫が4人いる場合,この6人に各110万円(合計660万円)贈与しても,一切贈与税はかかりません。

この贈与を,毎年毎年続けていけば,相続財産も少なくなり,相続税のことで相続人に迷惑をかけることはないのです。

2 相続時精算課税制度

又,このような暦年贈与の形による方法ばかりでなく,相続時精算課税制度という方法もあります。

これは,いったん贈与の形をとりますが,相続が発生したときに改めて清算して,相続税を計算する制度です。

この制度を利用した場合,累計2500万円までは非課税で,それを超えたものは一律20パーセントの税率で税金がかかるというものです。

ただし,相続が発生した際に,相続財産に割り戻して計算するので,相続税の節税になるわけではありません。

それでは何のメリットもないようにみえますが,必ずしもそうではありません。

例えば,被相続人になる者(親)に2500万円程度するアパートがあり,毎月の賃料が10万円ある場合,子供が親からアパートを贈与されれば贈与税がかからず,子供は毎月20万円の賃料を受領することができ,それは相続財産にはなりません。

又,相続時精算課税制度により贈与された不動産の価値は,改めて相続財産を計算する時には,相続時点ではなく,贈与時点での評価額で計算することになっていますので,将来の値上がりが予想される不動産を贈与しておくと有効な相続対策になります。

 

3 生前相続対策サービスコンサルタント

上記の他,生命保険を活用した相続対策,子や孫に対する結婚,子育て,教育資金の贈与による相続対策もあります。

自分の死後,自分の財産を誰に渡したらよいのか悩んでいる方は多いのではないかと思います。

当事務所は,そのような方のお悩みに積極的に関与したいと思います。

他士業のアドバイスによって,遺言書を作成したものの,遺言の内容が紛争リスクを考慮しておらず,執行の際にトラブルが生じてしまったという話はよく耳にします。

これらは,私たち弁護士がアドバイスしていれば回避できたかもしれません。

当事務所は,あなたの生前の思いを忠実に実現したいとの考えから,生前業務としての相続対策サービスを行っています。

あなたと共に考え,より良いプランを考え,遺言書や信託に反映したいと思います。

この生前相続対策サービスに係るコンサルティング料は次のとおりです。

遺言書作成,信託契約書作成には別途料金が発生します。

 

生前相続対策コンサルティングサービス費用

財産が3000万円以下の場合 3万円+消費税

財産が3000万円以上5000万円以下の場合 10万円+消費税

財産が5000万円以上1億円以下の場合 15万円+消費税

財産が1億円以上の場合 20万円+消費税

 

当事務所では、生前相続対策コンサルティングサービスの他にも、セミナーや個別相談をしていますので,ご連絡をいただけると有難く存じます。

Last Updated on 12月 11, 2020 by takajo-souzoku

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